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2020.04.17

緊急事態宣発令について

2020年4月16日 政府より、緊急事態宣言が発令されました期間は5月6日までとされています。

それにともない当院では、4月17日~5月6日まで診療の規模を縮小し、適切な感染防止対策を講じた上で診療をしていきたいと思います。

診察は、急を要する治療や飛沫感染のリスクの低い処置に限定し、皆様の感染リスクの低減と医療スタッフの安全を最優先いたします。

4月に来院予定だった方には順番にこちらから予約内容の確認や変更等のお電話させていただく場合がございます。

つきましてはご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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